教育振興資金ご案内(ご寄付のお願い)Educational Funding

本学学生に奨学金を給付するために教育振興会のもと、幅広く募金を呼びかけ、教育環境を整備いたします。 目標募金額を設定せず、頂戴した募金の範囲で、奨学金制度を運用し、1人でも多くの学生が奨学金の給付を受けて、学業に専念できるような環境を整えたいと願っています。

本学が、これまで以上に有為の学生を輩出し、社会的責務を果たすことができるよう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

お知らせ

募金要領

1.目的
修学奨励と経済的支援の体制を整備し、北海学園大学に在学する学生を支援します。
2.寄付金の使途
北海学園大学の在学生への給付奨学金として活用します。
3.寄付金の使途別種類
北海学園大学の在学生への給付奨学金として活用します。
  1. 奨学金A:生活に困窮している成績優秀者への奨学金
  2. 奨学金B:学業成績が特に優れた学生への奨学金
  3. 奨学金C:生活に困窮している成績優秀な留学生への奨学金
  4. 委託寄付金:振り分け(A~C)を本学に委ねる寄付金
4.寄付金額
  1. 個人の寄付金 1口につき5,000円より
  2. 法人の寄付金 1口につき5,000円より
5.募集期間
随時
6.払込方法
専用の振込用紙(払込取扱票)に金額および必要事項をご記入のうえ、最寄りの郵便局(ゆうちょ銀行)からご送金ください。
※振込用紙(払込取扱票)で最寄りの郵便局(ゆうちょ銀行)からご送金の場合には、送金手数料は無料です。
7.寄付金の活用組織
本学教職員で構成する北海学園大学教育振興委員会を学長のもとに置き、この委員会が厳正な基準にもとづいて、寄付金を活用します。
8.情報公開
寄付者のお名前を『学報』、本学ホームページなどで公開します。匿名、金額非公開をご希望の場合、振込用紙(払込取扱票)の情報公開欄の該当箇所を○で囲んでください。
9.個人情報の扱い
本学では、個人情報保護方針にもとづき、個人情報を適切に管理いたします。いただいた個人情報は寄付金募集に関する事務手続き以外には使用いたしません。
10.お問い合わせ窓口

北海学園大学事務部

住所
〒062-8605 札幌市豊平区旭町4丁目1番40号
電話
011(841)1161(代表)
FAX
011(824)3141

税制上の優遇措置について

寄付者(個人・法人)は、税制上の優遇措置を受けることができます。
ご寄付は「北海学園大学教育振興会」がお受けして、本学の教育振興のために活用しますが、優遇措置を受けるために必要な証明書類は学校法人北海学園が発行します。

1.個人の場合
  • (1)寄付に対する税法上の優遇措置には税額控除と所得控除があり、控除額の目安は次の表のとおりですが、寄付者の状況により取り扱いが異なる場合がありますので、確定申告時に最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご参照ください。
    • ①税額控除
      寄付金額から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除することができます。
      ただし、所得税額の25%が上限です。
    • ②所得控除
      寄付金額から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除することができます。
      ただし、所得の40%が限度です。
※寄付控除額の目安(控除額は目安ですのでご了承ください。)
下の2表は税額控除と所得控除の控除額比較表です。

①の税額控除を選んだ場合

(単位:円)

  年収(所得税率)
300万円
(5%)
500万円
(20%)
1,000万円
(23%)
1,500万円
(33%)
寄付金額 5千円 1,200 1,200 1,200 1,200
1万円 3,200 3,200 3,200 3,200
5万円 18,750 19,200 19,200 19,200
10万円 18,750 39,200 39,200 39,200
100万円 18,750 68,125 329,750 399,200

②の所得控除を選んだ場合

(単位:円)

  年収(所得税率)
300万円
(5%)
500万円
(20%)
1,000万円
(23%)
1,500万円
(33%)
寄付金額 5千円 150 600 690 990
1万円 400 1,600 1,840 2,640
5万円 2,400 9,600 11,040 15,840
10万円 4,900 19,600 22,540 32,340
100万円 49,900 199,600 229,540 329,340

※これらの試算は、平成25年度の税率にもとづき、各種控除を想定して150万円の所得控除を考慮しています。

  • (2)住民税の寄付金控除制度を設けている自治体に納税している方は、税制上の優遇措置を受けることができます。取扱いの詳細は、該当する自治体にお問い合わせください。
2.法人の場合
  • 次のいずれかを選択し、損金として算入することができます。
    • ①特定公益増進法人に対する寄付金
      一般寄付金の損金算入限度額まで一般寄付金と別枠で損金の額に算入することができます。
    • ②受配者指定寄付金
      日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)を経由する寄付金で、その全額を損金に算入することができます。この寄付には事業団指定の書類を必要とします。
受配者指定寄付金を行う場合は、事前に北海学園大学事務部までお申し付けください。
3.その他
税法の改正によって、控除方法や控除率が変わることがあります。

ご報告

寄付者芳名簿
皆様から寄せられました温かいご支援に深く感謝申し上げます。
ご寄付いただいた皆様のご芳名を掲載させていただきます。

※個人名の記載を希望されない方は、匿名とさせていただきました。
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